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障害福祉サービスとは

障害福祉サービスは、障害のある方や対象となる難病等のある方が、必要な支援を受けながら、自分らしい暮らしを続けるための公的な仕組みです。


このページでは、自宅での介護、日中の活動、就労、住まいなどを支える障害福祉サービスに加え、相談や医療、地域での暮らしを支える制度、児童福祉法に基づくお子さまへの支援も紹介します。


大切なのは、何でも一人でできるようになることではなく、必要な支援を利用しながら、ご本人の思いや希望に沿った暮らしを考えることです。まずは、どのような支援があるのか、全体の仕組みを見てみましょう。

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障害のある方・児童を支える制度の全体像

障害者総合支援法に基づく支援には、一人ひとりの必要性に応じて行われる「自立支援給付」と、地域の実情に合わせて行われる「地域生活支援事業」があります。

また、児童福祉法には、お子さまの発達や生活を支える相談・通所・入所の支援があります。

下の図は、これらの主な給付・事業と、市町村・都道府県の役割をまとめたものです。図のオレンジ色の枠内は、児童福祉法に基づく支援を示しています。

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出典:厚生労働省「障害者の地域生活や就労を総合的に支援すること」

障害のある方・児童を支える主な仕組み

自立支援給付

図の緑色で示した「介護給付」「訓練等給付」「相談支援」「自立支援医療」「補装具」を含む、大きな枠組みです。

日常生活の介護や就労・住まいの支援、サービスを利用するための相談、医療費や補装具費の負担軽減など、一人ひとりに必要な支援を行います。
このうち、「介護給付」と「訓練等給付」が、障害者総合支援法でいう「障害福祉サービス」にあたります。

【介護給付】

自宅での身体介護や家事援助、外出時の支援、日中の介護、短期入所、施設での夜間の支援など、日常生活に必要な介護を支えます。

 

【訓練等給付】

生活する力を身につけるための訓練、働き方を選ぶための支援、就職に向けた準備、福祉的就労、就職後の定着、一人暮らしやグループホームでの生活などを支えます。

 

【相談支援

ご本人やご家族の困りごと、希望する暮らしを一緒に整理し、必要な支援につなぎます。
計画相談支援では、障害福祉サービスを利用するための計画づくり、関係機関との調整、利用開始後の見直し(モニタリング)などを行います。地域相談支援では、施設や病院から地域での暮らしに移るための支援や、地域で安心して暮らし続けるための支援を行います。

【自立支援医療・補装具】

心身の障害を軽減するための医療費の負担を軽くする制度や、義肢、装具、車いすなど、身体の機能を補う用具の購入・修理等に必要な費用を支える制度があります。

 

地域生活支援事業

移動支援、日常生活用具の給付、意思疎通の支援、地域活動支援センターなど、地域での暮らしを支える事業です。

市町村が地域の状況に合わせて実施する事業のほか、都道府県が行う広域的な支援や人材育成などがあります。名称、対象となる方、利用料、手続きなどは、自治体によって異なる場合があります。

 

【児童福祉法に基づく支援

図のオレンジ色の枠内に示した、お子さまの発達や生活を支える仕組みです。

【障害児相談支援】

お子さまやご家族の希望を伺い、障害児通所支援を利用するための計画づくり、関係機関との調整、利用開始後の見直しなどを行います。

【障害児通所支援】

障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などがあります。


障害児入所支援

障害児入所支援では、施設で生活しながら、日常生活や発達に必要な支援を受けます。

また、お子さまも、必要に応じて居宅介護や短期入所など、障害者総合支援法に基づくサービスを利用できる場合があります。

利用できる内容は、一人ひとり異なります

利用できるサービスや日数・時間などは、障害名や障害者手帳の等級だけで一律に決まるものではありません。

心身の状態、生活環境、ご家族など介護をする方の状況、ご本人・ご家族の希望などを確認したうえで、市区町村が一人ひとりについて決定します。

また、サービスによっては、障害者手帳をお持ちでなくても利用できる場合があります。対象となる難病等のある方や、子どもの発達支援を希望する場合など、必要な確認書類はお住まいの市区町村へご確認ください。

一つのサービスだけでなく、複数の支援を組み合わせることもできます。最初からすべてを決める必要はなく、ご本人の成長や暮らしの変化に合わせて見直していくことができます。

利用者負担について

障害福祉サービスや障害児通所支援の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。

ただし、所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられているため、実際に支払う額は「サービス費用の1割」と「負担上限月額」を比べて、低い方の金額となります。厚生労働省「障害者の利用者負担」

食費、光熱水費、家賃、日用品費などは、別に実費が必要になる場合があります。また、所得や利用するサービスに応じて、負担を軽くする制度もあります。

なお、就学前のお子さまについては、満3歳になった後、最初の4月1日から小学校入学までの3年間、児童発達支援などの対象サービスの利用者負担が無償となります。

ただし、食費などの実費や医療費は無償化の対象外です。対象となるサービスや期間については、お住まいの市区町村へご確認ください。

 

介護保険の対象となる方へ

介護保険に同じ内容のサービスがある場合は、基本的に介護保険サービスの利用が優先されます。

ただし、65歳になったら障害福祉サービスがすべて利用できなくなるわけではありません。利用できる事業所や必要な支援内容、ご本人の障害の状況などを踏まえ、市区町村が個別に判断します。

 

まずは「困っていること」からご相談ください

利用したいサービスの名前が分からなくても大丈夫です。

「一人で外出することが難しい」
「日中を過ごせる場所を探している」
「働くための支援を受けたい」
「将来の住まいが心配」

このように、今困っていることや希望する暮らしを伝えるところから始められます。

お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ相談することで、利用できる可能性のある支援を一緒に整理してもらえます。

※このページでは、全国共通の制度の大きな仕組みをご案内しています。対象となる方、利用できる日数・時間、必要書類、費用、地域で利用できる事業所などは、ご本人の状況や自治体によって異なります。最新の情報は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へご確認ください。

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事務所案内

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

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兵庫県行政書士会(22301017号)

 

 

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