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障害福祉サービスを利用するまでの流れ

利用するサービスや自治体によって、手続きの順序や必要な書類は異なります。
ここでは、相談から利用開始までの基本的な流れを、初めての方にも分かりやすくご案内します。利用したいサービスがまだ決まっていなくても、相談から始められます。

​​① まず相談する

お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ、今困っていること、ご本人が希望する暮らし、ご家族が心配していることなどを相談します。「どのサービスを使えばよいか分からない」という段階でも大丈夫です。

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② 利用を申請する

お住まいの市区町村の窓口で、障害福祉サービスの利用申請を行います。希望する事業所がすでに決まっている場合は、そのことも窓口へ伝えます。まだ決まっていなくても申請できます。児童の場合は、原則として保護者が申請します。

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③ 計画づくりを相談支援事業所へ依頼する

市区町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められたら、計画づくりや関係機関との連絡調整を行う相談支援事業所を探して、作成を依頼します。相談支援事業所と契約が必要な場合があります。相談支援事業所が見つからない場合などは、ご本人やご家族が「セルフプラン」を作成できることもあるため、市区町村へご相談ください。

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④ 市区町村の認定調査を受ける

市区町村の担当者や相談支援専門員が、ご本人・ご家族に、心身の状況、日常生活で困っていること、介護する方の状況、これからの希望などを伺います。
普段の様子や困りごとを、分かる範囲でお話しください。

成人は、利用するサービスによって障害支援区分の認定や医師の意見書が必要です。
児童は成人と同じ障害支援区分の認定ではありませんが、利用するサービスに応じた聞き取りや確認が行われます。

⑤ 相談支援専門員と一緒に計画案を確認する

相談支援専門員が、ご本人・ご家族の希望や生活状況をもとに、必要なサービスとその組み合わせをまとめた「サービス等利用計画案」を作成します。ご本人・ご家族は、希望や困りごとが反映されているかを一緒に確認します。確認した計画案は、市区町村へ提出されます。

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⑥ 支給決定を受け、受給者証を受け取る

市区町村が、利用できるサービスの種類、利用できる日数や時間、利用期間などを決定します。支給が決まると「受給者証」が交付されます。届いたら、氏名やサービス内容、支給量、利用者負担上限月額などに間違いがないか確認し、大切に保管します。

 

⑦ 利用する事業所を決め、利用内容を調整する

見学や体験利用を行い、支援内容、空き状況、通いやすさ、送迎の有無、利用時間、費用などを確認します。利用する事業所が決まったら、受給者証の内容に合わせて、利用する曜日や回数、開始時期などを相談します。

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⑧ ご本人・ご家族・支援者で支援内容を確認する

(サービス担当者会議)

相談支援専門員を中心に、ご本人・ご家族、利用予定の事業所などが集まり、支援の目標、利用するサービス、各支援者の役割、利用開始後に気をつけることなどを確認します。これを「サービス担当者会議」といいます。

⑨ 完成した利用計画を確認し、同意する

サービス担当者会議で話し合った内容を反映し、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を完成させます。「本計画」と呼ばれることもあります。ご本人・ご家族が内容を確認して同意し、市区町村へ提出します。

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⑩ 事業所と正式に契約し、サービスの利用を始める

受給者証を事業所へ提示し、支援内容、利用日時、費用、利用上の決まりなどについて説明を受けます。内容を確認して正式に利用契約を結び、事業所が作成する個別支援計画に沿ってサービスの利用を始めます。

利用開始後は、相談支援専門員が定期的にご本人・ご家族へ様子を伺います。この定期的な確認を「モニタリング」といいます。サービスがご本人に合っているか、困りごとはないかを一緒に振り返り、必要に応じて利用計画やサービスの内容を見直します。

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Q. 事業所探しは、いつから始めればよいですか?

A. 事業所探し、見学、体験利用、空き状況の確認は、申請前から始める場合も、申請手続きと並行して進める場合もあります。「ここを利用したい」という事業所が先に決まっている場合は、市区町村や相談支援専門員へお伝えください。

サービスを提供する事業所との正式な利用契約は、原則として受給者証が交付され、その内容を確認した後に行います。

二つの「契約」は別のものです

・相談支援事業所との契約:利用計画の作成や、関係機関との連絡調整を依頼するための契約です。

・サービス提供事業所との契約:通所、訪問、短期入所、グループホームなど、実際のサービスを利用するための契約です。

 

※利用するサービス、自治体、事業所によって、サービス担当者会議、利用計画の完成、正式な契約の順序が前後する場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村や相談支援事業所へご確認ください。

 

どこに相談すればよいか分からない方へ

にしのみや福祉「親なきあと」相談室では、ご本人・ご家族のお話を伺い、必要な窓口や支援者、福祉サービスへつなぐお手伝いをします。

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事務所案内

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

​代表行政書士 小網智子(こあみともこ)

兵庫県行政書士会(22301017号)

 

 

〒662-0047

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