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財産の残し方・管理の仕組み

遺言書・贈与・家族信託は、財産の渡し方や管理を考えるための選択肢です。制度を先に決めるのではなく、ご本人の暮らしをどう支えたいかから考えてみましょう。

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「残すこと」と「使えること」を分けて考える

財産を多く残せば、それだけで安心とは限りません。誰が受け取り、誰が管理し、日々の支払いにどう使うのか。住まいや支援の費用、ご本人の希望、親御さん自身の老後の生活も含めて考えることが大切です。

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遺言書:亡くなった後の財産の渡し方を決める

遺言書は、亡くなった後に誰へどの財産を残すかを示す方法です。自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、作り方のルールが異なります。自筆証書遺言書保管制度は紛失などへの備えになりますが、内容の法的な有効性まで保証する制度ではありません。

ご本人に不動産を残す場合は、管理や修繕、税金の支払いも考えましょう。ほかの相続人や遺留分への配慮、遺言を実行する人の検討も必要です。遺言書を作るだけで、相続後のお金の管理者が自動的に決まるわけではありません。

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贈与:生きている間に財産を渡す

贈与は、渡す側と受け取る側の合意によって、生前に財産を移す方法です。ご本人が契約の内容を理解できるか、受け取った財産をどう管理するかも確認します。

贈与税の扱いは方法や条件によって異なります。暦年課税の基礎控除は、受け取る人がその年に受けた贈与の合計で判断します。生活費・教育費も、必要な都度直接使う場合と、将来のためにまとめて預ける場合では扱いが異なります。実行前に税理士や税務署へ確認しましょう。

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家族信託:財産の管理と使い方を設計する

家族信託は、家族などに財産を託し、決めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。誰が管理するか、誰のために使うか、どの財産を対象にするかを、契約などで具体的に定めます。

生活費の支払い方や管理する人の交代も検討できますが、信託だけで身の回りの介護やすべての契約を支えられるわけではありません。信頼できる管理者が長く役割を担えるか、記録・報告の方法、費用、税務の扱いを含め、詳しい専門家と設計する必要があります。

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信託商品や成年後見との違いも確認する

信託会社等が扱う特定贈与信託や生命保険信託と、家族が受託者になる家族信託は、同じものではありません。対象となる方、対象財産、税制、手数料などが異なります。「福祉型の信託」という呼び名だけで内容を判断しないことが大切です。

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の契約や財産管理などを支える仕組みです。遺言・贈与・信託とは役割が異なります。どれか一つを選べばすべて解決する、というものではありません。

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相談前に整理しておきたいこと

・ご本人の毎月の収入と支出、将来の住まいの希望
・親御さんの財産と、ご本人の財産の区別
・親御さん自身の生活費、医療費、介護への備え
・財産を管理する人、その人が続けられなくなった場合
・きょうだいなどへの配慮と、ご家族それぞれの希望

まだ方法を決めていなくても大丈夫です。まずは何に困り、何を実現したいのかを整理します。法律上の判断や争いは弁護士、登記は司法書士、税務は税理士など、内容に応じた専門家への確認が必要です。

 

参考:法務省「遺言書保管制度」
国税庁「贈与税がかかる場合」
信託協会「信託Q&A」

毎月の収入と支出から、必要な備えを考える

給与・工賃、障害年金や各種手当などの収入と、家賃、食費、光熱費、交通費、医療・福祉サービスの利用料などの支出を整理します。毎月の不足分に加え、転居、家電の買替え、住まいの修繕などの臨時の費用も考えましょう。

ご本人と親御さんの財産を分け、親御さん自身の老後や医療に必要なお金も確保します。「できるだけ多く残す」だけでなく、利用できる支援を確認したうえで、どのような暮らしなら続けられるかを見通すことが大切です。

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公的な制度も確認する

障害年金は、障害者手帳があれば自動的に受け取れるものではなく、初診日や保険料の納付状況などの要件があります。年金事務所等に確認し、必要に応じて社会保険労務士へ相談しましょう。福祉サービスの負担軽減も、家賃・食費などすべての生活費が無料になる仕組みではありません。

障害者扶養共済制度は、加入した保護者が掛金を納め、死亡や所定の重度障害の際に、障害のある方へ年金が支給される仕組みです。加入条件や掛金などを自治体に確認します。利用できる制度には条件や地域差があるため、最新の内容で検討しましょう。

参考:日本年金機構「障害基礎年金」
厚生労働省「障害者扶養共済制度」

福祉型信託で、暮らしに使うお金を届ける

「福祉型信託」は、障害のある方などの生活を支える目的で信託を活用する考え方です。一つの決まった商品名ではなく、家族が財産を管理する民事信託や、信託会社等の商品など、具体的な仕組みを確かめる必要があります。

財産を託す人を「委託者」、管理する人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」といいます。生活費を定期的に渡す方法、臨時の支出への対応、管理者が続けられなくなった場合の引継ぎ、信託終了時に残る財産の行き先などを検討します。

受託者には、本人のために誠実に管理し、自分の財産と分けて記録・報告する責任があります。受託者を誰に頼むか、管理を確かめる人を置くか、家族以外に頼む場合の引受条件や費用も確認しましょう。信託による財産管理と、介護や日々の相談を担う支援体制は、合わせて準備します。

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生命保険信託:死亡保険金を計画的に渡す

信託銀行等が死亡保険金を受け取り、契約で決めた方法でご本人などにお金を渡す仕組みです。一度に大きなお金を渡すことが心配な場合に、定期的な給付を考える選択肢になります。

利用できる保険、受益者の範囲、臨時の払出し、給付を指示する人、契約時・管理中の費用は商品によって異なります。今加入している保険で利用できるとは限らないため、取扱会社に確認します。

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遺言代用信託:死亡後の受取人と渡し方を決める

生前に信託契約を結び、亡くなった後に財産を受け取る人や給付方法を定めます。一時金で受け取るもの、定期的に受け取るものなどがあり、対象財産・金額・手数料・変更の条件は商品ごとに異なります。

契約の対象外の財産まで引き継げるわけではありません。遺言書や他の財産の承継方法との整合、ほかの相続人への配慮も確認します。

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特定贈与信託:生活費・医療費のために贈与する

一定の要件に該当する障害のある方のために財産を信託し、信託銀行等が管理して生活費・医療費などを給付する仕組みです。所定の申告により、特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税が非課税となります。

すべての障害のある方が対象になるわけではありません。また、親御さんの死亡後に初めて贈与する仕組みとは異なります。給付開始の時期、管理費用、変更・解約の制約、本人の契約や手続きを支える人の必要性を、金融機関や税理士に確認して検討します。

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遺言を実行する人と、その後の管理を分けて準備する

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。誰に頼むかを遺言作成時に検討し、本人が相続手続きに参加する際に必要な支援も確認しておきます。

遺言執行者を指定しただけで、相続後の長期的な金銭管理まで任せられるわけではありません。また、遺言があればすべての書類や成年後見が不要になる、とも言い切れません。遺言の内容、本人の状況、財産や金融機関の手続きに応じて確認しましょう。

 

参考:信託協会「信託の基本」・生命保険信託・遺言代用信託・国税庁「贈与税がかからない場合」

制度・商品の条件は変更されることがあります。利用前に最新情報をご確認ください。

 

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兵庫県行政書士会(22301017号)

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