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杖

同行援護

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、

同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方

 

身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方

①障害支援区分が区分2以上


②障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている


歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」

または「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」

または「全面的な支援が必要
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

サービスの内容

・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)

・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護

 

・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助

利用料

世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。

※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額

食費など実費負担あり。

世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは

①18歳以上の場合:

利用者とその配偶者の所得

②18歳未満の場合:

児童を監護する保護者の属する世帯の所得

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

兵庫県行政書士会(22301017号)

〒662-0047

兵庫県西宮市寿町5-44 マンションアラスカ102

​阪急神戸線「夙川」駅徒歩3分 / JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩5分

​TEL:0798-78-7495 FAX:0798-78-7496

◆当事務所は 行政書士ヨシカワ事務所様と業務提携させていただいております。       

提携内容:障害福祉の法制度や実務に関する相互の情報共有、質疑応答、技術的助言等

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