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令和6年11月15日 「行政書士オフィスken」より名称変更

営業時間: 10:00~18:00(日祝休み)
♪まるっと♪支援

同行援護
対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、
同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
①障害支援区分が区分2以上
②障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行:「全面的な支援が必要」
移乗:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」
または「全面的な支援が必要」
移動:「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」
または「全面的な支援が必要
排尿:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
サービスの内容
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費など実費負担あり。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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