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明るくモダンなオフィス

​就労継続支援A型(雇用契約)

対象者

企業等に就労することが困難な方で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方

※利用開始時65歳未満

 

具体例)
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

サービスの内容

・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)

・就労に必要な知識および能力

の向上のために必要な訓練

・その他の必要な支援

利用料

世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。

※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額

食費など実費負担があり。

世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは

①18歳以上の場合:

利用者とその配偶者の所得

②18歳未満の場合:

児童を監護する保護者の属する世帯の所得

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

兵庫県行政書士会(22301017号)

〒662-0047

兵庫県西宮市寿町5-44 マンションアラスカ102

​阪急神戸線「夙川」駅徒歩3分 / JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩5分

​TEL:0798-78-7495 FAX:0798-78-7496

◆当事務所は 行政書士ヨシカワ事務所様と業務提携させていただいております。       

提携内容:障害福祉の法制度や実務に関する相互の情報共有、質疑応答、技術的助言等

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