サービス管理責任者とは
サービス管理責任者とは?
サービス管理責任者は、共同生活援助、生活介護や就労移行支援、就労継続支援A・B型等の障害福祉サービスを実施する事業所に必ず配置されています。
通称「サビ管」とも呼ばれていて、誰もがなれるわけではなく、障がい者(児)の支援に関する一定の実務経験(内容により3年~10年)が必要で、かつ、一定の研修を修了していなければなりません。
どんな事業所で働けるの?
療養介護事業所
生活介護事業所
自立訓練(生活訓練)事業所
自立訓練(機能訓練)事業所
就労移行支援事業所
就労継続支援A型事業所
就労継続支援B型事業所
共同生活援助事業所(グループホーム)
多機能型事業所
業務や役割は?
個別支援計画の作成に関する業務
他のサービス提供職員への指導・助言
関係機関との連絡・調整
サービス担当者会議への参加
自立支援協議会への参画
個々の状況や希望をもとに適切な個別支援計画を作成したり、スタッフの指導や管理をおこないます。
名称が似ているけど・・・(サービス提供責任者)
「サービス管理責任者」と名称が似ていますが、サービス管理責任者は「障害福祉サービス」を管轄しますが、サービス提供責任者は「訪問介護サービス」を管轄しています。
サービス提供責任者は、ヘルパー(訪問介護員)やケアマネジャー(介護支援専門員)を指導管理し、利用者とつなげる役割を果たしています。

サービス管理責任者になるには?
サービス管理責任者(通称:サビ管)は、障害者総合支援法において、障害福祉サービスを提供する事業所への配置が義務付けられている重要な職務です。
サービス管理責任者になるためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。
要件1.既定の実務経験
要件2.相談支援従事者初任者研修(講義のみ)
要件3.サービス管理責任者基礎研修
要件4.サービス管理責任者実践研修
要件1.規定の実務経験
厚生労働省の指定施設で規定の実務経験が必要です。
業務に従事した期間が○年以上という経験ですが、「1年以上」とは、「業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり「180日以上」という意味になります。
例えば「3年以上」は、180日×3年=540日以上と計算します。
そして、それを証明する「実務経験証明書」が必要ですが、取得するためには就業していた事業所に記載してもらう必要があります。
ただ、実務経験の対象業務や事業所が都道府県によって異なる場合があるので、確認が必要です。
●相談支援業務(実務経験3年以上)※基礎研修受講には実務経験1年以上
障害を持った人の日常生活の自立に関する相談、助言、指導等の支援を行う業務です。
支援事業施設(地域生活支援事業・指定相談支援事業など)
公的な相談機関(児童相談所・発達障害者支援センターなど)
障害者・高齢者の支援施設(障害者支援施設・老人福祉施設など)
就労支援事業所(障害者職業センター・生活支援センターなど)
特別支援学校での進路相談・教育相談
以下のいずれかに該当する場合は、保健・医療機関で相談支援業務を担当した実務経験期間も合算して計算可能です。
社会福祉主事任用資格がある(介護福祉士・精神保健福祉士など)
訪問介護員2級以上または介護職員初任者研修修了
前述したいずれかの施設で1年以上の従事期間がある
●直接支援業務 ※資格なし
(実務経験8年以上)※基礎研修受講には実務経験6年以上
【対象者】
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者
【業務内容】
入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、ならびに介護に関する指導を行う業務
その他職業訓練、職業教育に係る業務
動作の指導、知識技能の付与、生活訓練、訓練等に係る指導業務
上記「8年以上の経験」が必要ですが、「6年以上」の実務経験で基礎研修を前倒しで受講できます。
●直接支援業務 ※資格あり
(実務経験5年以上)※基礎研修受講には実務経験3年以上
(資格取得以前も年数に含めてOK)
社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
保育士
児童指導員任用資格者
精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
●直接支援業務 ※資格あり
(実務経験3年以上)※基礎研修受講には実務経験1年以上
(資格取得以前も年数に含めてOK)
下記記国家資格を有するもの
医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・管理栄養士・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士・公認心理師(公認心理士)
なお、研修において兵庫県では見直しが行われています。
要件2.相談支援従事者初任者研修(講義のみ)
【対象者】
障害福祉サービス事業所に所属し、指定相談支援事業所において、相談支援専門員業務に従事する者 または 指定重度障害者等包括支援事業所において、サービス提供責任者業務に従事する者
この研修は、各都道府県が実施しますが、相談支援従事者初任者研修講義の一部 11.5時間の研修を受けることで受講終了できます。
要件3.サービス管理責任者等基礎研修の受講
【対象者】
「必要な実務経験年数」から2年引いた実務経験年数を満たす者
例:相談支援業務が5年以上の場合→実務経験3年以上から受講可能
各都道府県が実施し、主に共通講義と演習を2日にわけて計15時間にわたり実施されます。
基礎研修を修了すると2人目のサビ管・児発管としてOJT(※On-the-Job Training/現場訓練)による一部業務「個別支援計画書の原案」を作成できるようになりますが、サビ管・児発管そのものとして配置はできません。
要件4.サービス管理責任者等実践研修の受講
【対象者】
基礎研修を修了後、5年間のうちに2年以上の相談支援又は直接支援業務経験(OJT)のある者
こちらも各都道府県によって実施されるもので、総研修時間は14.5時間となっています。
この「サービス管理責任者等実践研修」を受講することで事業所へ配置できます。
ただし
配置後も5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講する必要があります。
サービス管理責任者は他の事業所と兼職できる?
事業所によって、サービス管理責任者の設置義務があります。
日中活動系
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービスおよび短期入所の事業所
利用者60人以下に対し常勤のサービス管理責任者を1人以上
※サービス管理責任者は常勤専従であることが原則です。
しかし、業務に支障がない範囲であれば、管理者との兼務が可能
共同生活援助
利用者30人以下に対しサービス管理責任者を1人以上
※業務に支障がない範囲であれば管理者および直接処遇職員との兼務が可能
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