グループホーム設置事業者への補助(兵庫県)
●社会福祉施設等 施設整備費補助金 (国庫補助)
補助内容 | 補助額 |
新たにグループホームを整備する場合(創設)、及びグループホームを行う場合に必要な既存建物(自己所有物件)のバリアフリー化工事等、グループホームの基盤整備を図るための改修工事等(大規模修繕)に要する経費。 【補助対象経費】 工事費(補助対象外経費を除く)及び設計監督料(補助対象工事費の2.6%まで) 【補助対象外経費】
新規(創設)だけでなく、既存施設を大規模に修繕する際も対象となります。 | 【負担割合】国1/2 県1/4 事業者1/4 【補助単価】 1.補助対象経費の3/4と補助基準額を比較して低い方の額 (参考)令和3年度補助基準額24,900千円 (標準地域)その他短期入所整備及びEV整備加算あり。 2.大規模修繕 補助対象経費の3/4 (参考)事業費が原則として300千円~10,000千円以内のもの。 EV整備等例外あり。 【申請先】 市町(指定都市・中核市は除く) 指定都市・中核市については、県補助対象外
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●新規開設サポート事業
補助内容 | 補助額 |
グループホーム開設時の初度備品や、住居の借り上げ等の初期経費を助成
【対象経費】 ①備品購入費 グループホーム開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(利用者が居室で個人的に使用する物品は対象外) 対象備品例:IH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機等 ②住居の借り上げ等に要する初期経費 住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、保証分を差し引くなどして返金されるものを除く。ただし、契約書に「敷引きの金額」等、返金されないことが明記してあるものは対象とする。) | 【負担割合】 県1/3 市1/3 事業者1/3 【補助単価】 ①備品購入費 補助対象経費の2/3と補助基準額270,000円を比較して低い方の額 ②住居の借り上げ等に要する初期経費 補助対象経費の2/3と定員1人当たり70,000円を比較して低い方の額 【申請先】 市町(指定都市・中核市は除く) 指定都市・中核市については、県補助対象外 |
問い合わせ先
部署名:福祉部 障害福祉課 障害政策班 電話:078-362-9105 FAX:078-362-3911 Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp

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