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令和6年11月15日 「行政書士オフィスken」より名称変更

営業時間: 10:00~18:00(日祝休み)
♪まるっと♪支援

生活介護
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
①障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設入所の場合は区分3)以上
③障害者支援施設入所の方であり障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で引き続き、生活介護を利用することができます。
1.法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
2.法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
3.平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
サービスの内容
・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他、日常生活上の支援
・創作的活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
利用料
世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。
※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額
食費など実費負担があり。
世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは
①18歳以上の場合:
利用者とその配偶者の所得
②18歳未満の場合:
児童を監護する保護者の属する世帯の所得
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