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代替医療

行動援護

対象者

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

サービスの内容

・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護

 

・外出時の移動中の介護

 

・排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)

・予防的対応
初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど

 

・制御的対応
行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など

・身体介護的対応
便意の認識ができない方の介助 など

利用料

世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。

※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額

食費など実費負担あり。

世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは

①18歳以上の場合:

利用者とその配偶者の所得

②18歳未満の場合:

児童を監護する保護者の属する世帯の所得

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

兵庫県行政書士会(22301017号)

〒662-0047

兵庫県西宮市寿町5-44 マンションアラスカ102

​阪急神戸線「夙川」駅徒歩3分 / JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩5分

​TEL:0798-78-7495 FAX:0798-78-7496

◆当事務所は 行政書士ヨシカワ事務所様と業務提携させていただいております。       

提携内容:障害福祉の法制度や実務に関する相互の情報共有、質疑応答、技術的助言等

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