top of page
モダンなオフィス

​自立生活援助

対象者

①共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者

②精神科病院に入院していた精神障害者

③救護施設又は更生施設に入所していた障害者

④刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者

⑤更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者

サービスの内容

・日常生活の家事や通院状況、地域住民との関係など日常生活の把握や確認、必要な情報の提供および助言や相談、関係機関(障害福祉サービス事業所、医療機関など)との連絡・調整

 

・定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった場合、訪問、電話、メールなどによる随時の対応する。

  • 利用期間は1年間。

利用料

世帯所得に応じた自己負担の上限月額があり。

※上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額

食費、光熱費、居住費(家賃)など実費負担。

世帯所得(住民基本台帳上の世帯)とは

①18歳以上の場合:

利用者とその配偶者の所得

②18歳未満の場合:

児童を監護する保護者の属する世帯の所得

にしのみや福祉 こあみ行政書士事務所(旧行政書士オフィスken)

兵庫県行政書士会(22301017号)

〒662-0047

兵庫県西宮市寿町5-44 マンションアラスカ102

​阪急神戸線「夙川」駅徒歩3分 / JR神戸線「さくら夙川」駅徒歩5分

​TEL:0798-78-7495 FAX:0798-78-7496

◆当事務所は 行政書士ヨシカワ事務所様と業務提携させていただいております。       

提携内容:障害福祉の法制度や実務に関する相互の情報共有、質疑応答、技術的助言等

  • ライン
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
ユキマサくんB-5.png

© 2022 made by the Ombman K.K.

bottom of page